Riverside Learning LABO(Skill/Idea/Code)

よりよいシステムのため工学系と人間系の学習下書きメモ

危害原理と不快原理

法哲学の基礎
東工大:宇佐美誠教授
白熱教室より

第二回「自由の限界はどこにあるか?」
わたしたちは自由を行使して生きている
ある人が自由を行使すると
他者が大きなマイナスを受ける場合に問題になる
A→B(害を与えるときにC(政府・市民)が制限する)

自由を制限するもの1;政府
政府→市民社会(個人の自由の制限)
市民社会→政府(民主的統制)

自由を制限するもの2;社会的専制
危険なところにいくななど自己責任ということが追求されること

ジョン・スチュアート・ミルの危害原理
危害原理
「自由に干渉できるのは他人に危害が及ぶときである」
前提:行為の2つの領域がある
自己関係的:自分に関係がある
他者関係的:物理的に他人にまで関係がある

自由を制限していい例外は2つある
未熟な人間、未熟な社会の自由は場合によっては制限してよい
判断能力が未発達である場合には制限してもよい

絶対に制限できないもの
表現の自由、結社の自由
批判1:表現の自由は制限できなくてよい?
批判2:結社は同意している人の集まりなのでよい?


CASE1:危険な吊り橋を渡る人
どうやって理論的に自由を制限することができるだろうか?
どこへいこうが私の自由だ
落ちた場合に自身がショックを受けるので止めてよい?
引き止めない事で自分が危害を加えたのと同様ではないか?
功利主義の立場から関係者を想定し増やすことで考えることができる
十分な判断能力がないといえるのでパターナリズムから自由を制限できる


□ジョエルファインバーグの不快原理
「深刻な不快を与える場合には自由を制限できる」
危害原理を補完するものとして提唱している
一般的意味/特殊規範的意味
狭い意味と広い意味
マイナスの心理状態を不正なやり方で引き起こすのが広い意味
不快の度合いが軽微なものは制限するべきではない

CASE2:迷惑な乗客
1大音量の音楽:影響を受ける人が多い
2無視を食べる:慣習的に不快だと言える
3ナイフを持っている
4全裸である

他の考慮事由とバランスが大事
影響を受ける人の度合い
行為の選択可能性も考慮にいれるべき
世界の幅広い慣習も考慮すべきである
文化を共有できる範囲でしか不快原理は適用できないのでは?
普遍主義(ユニバーサリズム)はどこまで適用できる?
多数派のために少数派の利益を損なうことがあるのではないか?

自由は広く認められるべき
Harm,Offenceをバランスをとって考えるべき
健全な直感だけでよいのか?
自由はここまでは認められるべき
という線引きを理論立てて説明できるようになることを目的とする
原理づけられた思考によって問題に取り組む

個別的に判断すればいいというものではない
ある程度理論立てて説明できるように
分類できるようになることで共通の認識を持つことができる