2012-08-07 未成年者判定 business development 仕事 開発 平成24年であれば、平成5年1月3日以降に生まれたものが未成年者である. 誕生日の前日の歳をとると規定されているためである. 住民税の賦課期日が1月1日であるため、1月3日に未成年者かどうかを判断する必要がある. 平成24年であれば、平成5年1月2日に生まれた人は未成年者と判定されてはならない. システム化する場合、年末調整計算の未成年者判定箇所で使用する基準日を翌年1月1日とすべきである. 上記で設定された未成年者区分の値は、その後の源泉徴収票や源泉徴収票データ作成に影響する.