Riverside Learning LABO(Skill/Idea/Code)

よりよいシステムのため工学系と人間系の学習下書きメモ

社会保険労務士 労基法 総則

社会保険労務士


労働基準法
C1総則
●労働条件の大原則
労働条件の原則1
戦後、使用者と雇用者を対等の立場にして労働者の権利を守るために作られた


労働条件の決定2
人たる生活を保証する労働条件を規定してある
労働基準法より低下させることは出来ない
経済情勢の変化が原因の場合は認められる
・労働契約
労働協約
就業規則
使用者と雇用者双方が誠実に遵守しなければならない
常時10人以上の事業所は必ず就業規則が必要になる


機会均等、男女同一賃金の原則3,4
使用者は労働者の国籍信条社会的身分を理由として賃金労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならない男女で差別的取り扱いはダメである


強制労働中間搾取の禁止5,6
公民権の行使7


●労働者と使用者
労働者とは職業の種類を問わず事業または事務所に使用されるもので賃金支払われるものを言う
使用者とは事業主または事業の経営担当者