<扶養親族数について> ・妻や扶養している親や子供は+1人と数える (16歳未満の子供がいればその数は引く必要がある、一般には児童手当をもらっている子供です) ・給料をもらう本人が障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生該当するごとに+1人と数える ・さら配偶…
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